障害年金についてのご相談を、千葉オフィスでは無料で承っています。

このページでは、はじめて来所される方に向けて、当日お持ちいただくと話が早いもの、こちらからお伺いすること、ご家族の同席についてご案内します。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている方を対象とした公的年金です。受け取るには所定の要件があります。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている方を対象とした公的年金です。
受け取るには所定の要件があります。
制度そのものの解説は、障害年金とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますにまとめています。

準備が整っていなくても、ご相談は始められます

「相談の前に何をそろえればよいか分からず、連絡をためらっている」というお声をいただくことがあります。

はじめにお伝えしておきます。

初回のご相談で、必ずお持ちいただかなければならない書類はありません。

お手元に何もない状態でお越しいただいても、お話を伺うことはできます。

診断書は、申請の段階で医師または歯科医師に作成をお願いする書類です。

ご相談の時点では必要ありません。

はじめて受診した時期を思い出せなくても構いません。

思い出せる範囲でお話しいただければ、あとはその場で一緒に整理していきます。

準備が整うのを待ってからご連絡いただく必要はありません。

当日、お持ちいただくと話が早いもの

必須ではありませんが、次のようなものがお手元にあると、当日のお話がより具体的になります。

すべてそろえていただく必要はありません。

今すぐ出せるものだけで十分です。

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、年金額改定通知書など)
  • ねんきん定期便(基礎年金番号の記載はありませんが、照会番号とこれまでの年金記録がわかります)
  • 受診の記録につながるもの(診察券、お薬手帳、領収書など)
  • 通院の経過を書き出した簡単なメモ(いつ頃、どの医療機関に、どのような症状でかかったか)
  • 障害者手帳をお持ちの場合は、その手帳

いまの状態のもとになった病気やけがについて、最初に受診した医療機関を特に詳しくお伺いします。

いまとは違う症状や病名で受診していた時期がある場合も、関係しそうな受診歴はお話しください。

診療科が今と違っていても構いません。

年月日まで特定できていなくても構いません。

季節や当時の出来事と結びついた記憶が、手がかりになることもあります。

当日おうかがいすること

こちらからお伺いする内容は、大きく3つです。

順にお尋ねしていきますので、答えられるところからお話しいただければ大丈夫です。

  • 現在の症状と、生活のなかで困っていること
  • これまでの通院の経過(転院の有無、通院の頻度、服薬の状況)
  • お仕事や日常生活の状況(就労の有無、家事、外出、身の回りのこと、支えてくださる方の有無)

診断名だけでなく、日常生活でどのようなことにお困りかを、具体的にお伺いします。

うまく言葉にできなくても構いません。

メモを見ながらお話しいただいても、途中で言葉に詰まっても問題ありません。

分からない項目は「分からない」とおっしゃっていただいて構いません。

ご家族の同席について

ご相談には、ご家族に同席していただけます。

ご本人が説明しづらいことをご家族に補っていただくことで、状況がより正確に伝わることがあります。

お一人での相談に不安がある方は、ご家族や支援者の方とご一緒にお越しください。

ご相談のあとのこと

ご相談の場で、その日のうちにご依頼を決めていただく必要はありません。

初回のご相談は無料です。

費用については、ご相談の当日に内訳をご説明します。

お話を聞いたうえで、ご依頼になるかどうかは、お持ち帰りになってからお決めいただけます。

よくあるご質問

ご相談の前によくいただくご質問をまとめました。

ここに載っていないことも、お問い合わせの際に遠慮なくお尋ねください。

Q. 診断書がないのですが、相談できますか

できます。

診断書は申請の段階で用意する書類のため、ご相談の時点では必要ありません。

Q. 病名がはっきりしていない段階でも相談できますか

できます。

通院はしているが診断名が定まっていない、という段階のご相談も承っています。

Q. 相談した内容が、家族や勤め先に伝わることはありませんか

正当な理由がある場合を除き、ご相談の内容をご家族や勤務先を含む第三者にお伝えすることはありません。

社会保険労務士法人の社員である社会保険労務士には社会保険労務士法第21条が、その使用人その他の従業者には同法第27条の2が適用され、正当な理由がなく、業務に関して知り得た秘密を漏らしたり盗用したりしてはならないと定められています。

この義務は、その立場でなくなった後も続きます。

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    ※本ページの窓口・制度に関する情報は2026年9月時点のものです。
    最新の情報は各機関の公式サイトでご確認ください。